交通事故・労災

交通事故障害について

事故に遭ってしまったら、一人で悩まず、まずはお電話にてご相談下さい。

・事故の後遺症に悩んでいませんか?
・軽い怪我だと思って「そのうち治るだろう」、「気のせいかもしれない」と
自覚症状を無視してほったらかしにしていませんか?
・事故後にこのような自覚症状は現れてはいませんか?
 頭痛
 めまい
 吐き気
 耳鳴り
 倦怠感、脱力感
 首、腰などの痛み
 「こり」・「はり」
 手足のしびれ
 手足の運動障害
早めに正しい処置をすることをお勧めいたします。

知っておこう! 交通事故発生から示談までの流れ

①事故発生

☆ケガをしている場合,警察へ事故の報告は必ず「人身事故」として処理されているかを確認してください。

 事故にあった直後はケガはないと思っていても,あとから症状が現れる場合があります。事故当時の状況から,警察への届けが「物損事故」扱いとなっている場合には,医師の「診断書」をもって警察に行き,「人身事故」に切り替えてもらいましょう。切り替えの手続は,早ければ早い方がいいです(一般に,警察は物損から人損への切り替えは,事故から時間が経っているといやがる傾向にあります)。
「物損事故」のままですと,治療費などが保険会社から支払われない可能性があります。ご自身の事故が,どのような扱いとなっているかを「交通事故証明書」で確認しておきましょう。
※警察への届出の無い事故については「交通事故証明書」の発行はできませんので、ご注意下さい。

②治療(通院)

☆多々良整骨院では、基本的に事故の治療には,「自賠責保険」を利用することになります。
※自賠責保険(交通事故)による窓口負担はかかりません。

1、まずは病院に行っていただきレントゲン検査、CT、MRIなどの精密検査をうけ医師の「診断書」を発行してもらいましょう。
2、その後、電話又は来院時に受付にて「交通事故での治療を受けたい。」とご相談下さい。
  あるいは、あらかじめ損害保険会社の担当者に、「多々良整骨院で治療を受けます。」とお伝え下さい。
  保険会社より、治療依頼の連絡が当院に入り次第、交通事故扱いとして受診いただけます。
3、「治療開始」
  事故当時の状況、その後の経過、病院での診断内容、現在の症状などを検査し、今後の治療方針や予後の説明などを十分に行い治療を始めます。
4、「治療終了」
  症状の消失に伴い、治療を終了します。
  保険会社へ「治療終了」を報告します。
  後日、保険会社より明細入りの示談内容書が届きます。

③症状固定(症状の安定)

☆保険会社からの治療費の打ち切り,症状固定の要請には慎重な対応を!!

 治療によりケガが良くなり,最終的に完治すればそれが最も良いのですが,残念ながら,ある時を境に幾ら治療を続けても痛みがそれほど変わらないなど,大した効果が感じられなくなってしまうことがあります。このような状態を「症状固定」といい,この段階以降発生する治療費は,請求できなくなります(その段階で障害が残っている場合には,後遺障害に対する賠償の問題となります。)。
 多くの場合,保険会社側から症状固定,治療費の打ち切りの話がなされますが,症状固定については専門家である医者とよく相談して決めてください。

④後遺障害の等級認定

☆症状固定後に障害が残ったら,後遺障害の等級認定を受ける!

 後遺障害に関する賠償金には,「後遺症による逸失利益」と「後遺症慰謝料」とがあります。
 等級認定の手続には,「事前認定」と「被害者請求」とがあります。

⑤保険会社との示談交渉

保険会社からの示談提示
☆示談は,やり直しはききません。事前に弁護士に相談を!

 示談は行う前に,必ずよく検討をしてください。一度,示談をしてしまうと,特別な事情がない限りやり直すことはできません。一般的に,保険会社の担当者は,示談金として,裁判所などで認められる金額よりはるかに低い金額を提示する場合が殆どですので,それが適正な金額かどうかは慎重に判断しなければなりません。
納得いかない場合は、一度,弁護士に相談することをお勧めします。

⑥示談(和解)成立

 

事故に遭ってしまったら、一人で悩まず、まずはお電話にてご相談下さい。


労働災害について

・労災保険による窓口負担はかかりません。
労働災害(労災)による負傷・障害も当院での治療が可能です。
会社の担当者に報告した後『労災法令用紙 様式第7号(柔)』をお持ちになり来院下さい。
不明な点がありましたらご相談ください。

交通事故・労災は、整復療養にて保険治療致します。

診療時間

 
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※🔺は、17:00までの診療になります。日曜日と祝日は休診です。